飲酒運転が増える時期です!飲んだら乗るなを徹底しましょう!
今年も残すところあと1ヵ月となりました。コロナも落ち着き年末に忘年会や家族・親戚との集まりでお酒を飲みに出かけやすくなりました。楽しい時間を過ごした後は気分が高揚し飲酒したにもかかわらず運転してしまう事故が毎年発生しています。今回は一年の締めくくりに事故を起こさないように飲酒運転の重大性をお伝えします。
まず、飲酒運転は道路交通法によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分かれます。
・酒気帯び運転
呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態
・酒酔い運転
まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態
飲酒検問では、警官がアルコール検知器を使い、運転者の呼気中にどれくらいのアルコールが含まれているかを測定します。ここで反応が出た場合、酒気帯び運転として罰則を受けることになります。
呼気中アルコール濃度は、お酒に強い・弱いといった体質には依存しません。「自分は全然酔っていない」「お酒を飲んでから時間が経っている」と主張し、たとえ運転や警官とのやり取りに問題がなかったとしても、アルコール濃度の基準値を超えた時点で罰則を免れることはできません。
一方、酒酔い運転は、呼気中アルコール濃度にかかわらずアルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態です。警官とのやり取りがうまくできない、まっすぐに歩けないなどの症状があれば、酒酔い運転として検挙されます。
お酒に弱くて少しの量でも酔ってしまう人は、たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても酒酔い運転で罰則を受ける可能性があります。
飲酒運転に対する罰則や処分
飲酒運転をした場合罰則や処罰を受けるのは運転者本人だけではありません。
・飲酒運転をした本人
・飲酒運転した人に車両を提供した人
・飲酒運転をした人に酒類を提供した人
・飲酒運転の車へ同乗した人
これらに該当する人も罰則、処罰を受ける対象になります。
飲酒運転をした本人の罰則は最大懲役5年以下の懲役または100万円以下の罰金、35点の点数が引かれ免許取り消し、欠格機関3年の処分を受けます。
周囲の人の罰則は最大5年以下の懲役または100万円以下の罰金を受けます。
このように運転者が飲酒をしていると知りつつその車両に同乗した人、提供した人にも重い罰則が定められています。
飲んだら乗るなを徹底しましょう。