ながら運転に注意!

車を運転中にスマホは操作していたり、携帯電話を使用している方はいませんか?

 

もし使用しながら運転をしていると事故にならなくても罰則が12月から違反金・反則金が約3倍と大幅に引き上げられ、事故などの交通に危険に結びついた場合は即免許停止になるのをご存じでしょうか?

 

 

 

今年の国会で道路交通法が改正され(2019年6月5日公布)、車で走行しながらスマートフォンや携帯電話端末などを使用する「ながら運転」が厳罰化されました。これに伴い道路交通法施行令が改正され、改正道交法の施行は12月1日と決まりました

 

 

 

とのことに決まりましたので、

12月1日~は

 

 

【1】携帯電話使用等(保持)

運転中のスマートフォン・携帯電話の使用、カーナビの注視
現在) 5万円以下の罰金
改正後)6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

※「交通反則通告制度」(反則金制度)が適用された場合[普通車]

現在 )反則金6,000円
改正後)反則金1万8,000円

2】携帯電話使用等(交通の危険)

事故等危険を生じさせた場合
現在) 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
改正後)1年以下の懲役または30万円以下の罰金

※「交通反則通告制度」(反則金制度)が適用された場合[普通車」

現在) 反則金1万5,000円

改正後)反則金制度の適用外

とのように、改正されます。

 

厳罰化をすることで、少しでも「ながら運転」の防止になればと思っています。

 

街中を歩いていて信号待ちをしていると、目の前を通る車のドライバーがスマホを片手に操作をしていたり、通話をしているような「ながら運転」している様子をよく見かけます。

 

当たり前に行なっている行動が、大きな事故になる可能性があることを十分に認識してほしいと思います。

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